ページID:634190312
更新日:2024年3月15日
産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産する際、出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は出産予定月または出産月の3か月前から6か月間)。
なお、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶された方を含む)。
産前産後の免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間は 付加保険料の納付ができます。(別途、申出が必要です。)
対象
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出開始日
平成31年4月1日
※届出の際には、母子健康手帳及び年金手帳(基礎年金番号通知書)をご持参ください。
※届出は郵送でも受け付けています。出産前後により確認事項が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
届出用紙や記入例、必要な添付書類はこちら(外部サイト)からご確認ください。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出てください。
届出・問い合わせ先
国保年金課 国民年金係(区役所2階)
電話:03-5608-6130
関連リンク
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構)(外部サイト)
お問い合わせ
このページは国保年金課が担当しています。