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加入・変更等の届け出

ページID:590323670

更新日:2022年3月25日

次のようなときには、国保年金課または出張所へ届け出てください。
第3号被保険者の届け出は、平成14年度から、配偶者の勤め先を経由して墨田年金事務所に届出をすることになりました。
国保年金課国民年金係 電話:03-5608-6130

加入・変更の届出
こんなときは届け出を 必要な手続き 届け出に必要なもの
令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を送付していました。
現在は、20歳になった時に日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。
※厚生年金・共済組合の加入者を除く
令和元年10月後に20歳になった方は、加入の手続きは不要です。 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、身分証明書を持参の上、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
会社等を退職したとき(厚生年金・共済組合をやめた60歳未満の人) 加入(再加入)の手続き 年金手帳または基礎年金番号通知書、会社等を退職された日のわかるもの(退職証明など)
夫(妻)が厚生年金などをやめたとき、夫(妻)に扶養されなくなったとき 種別の変更手続き(第3号から第1号被保険者) 本人および夫(妻)の年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養されなくなった日のわかるもの(資格喪失証明など)

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お問い合わせ

このページは国保年金課が担当しています。

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