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更新日:2023年4月1日
基礎年金
老齢基礎年金
受給要件
保険料を納めた期間や免除期間などを合わせて10年以上ある方が、原則として65歳以上になったとき
年金額
決められた期間の保険料を完納した方は
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以降に生まれた方) 年額795,000円
- 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額792,600円
障害基礎年金
受給要件
国民年金法1・2級に該当する障害の状態であって、以下のいずれかの納付要件を満たしているとき
- 初診日の属する月の前々月までに保険料納付期間や免除期間等が被保険者期間の3分の2以上あること
- 初診日の属する月の前々月までの直近1年に滞納がないこと
※初診日が20歳前の場合は保険料納付要件はありませんが、本人の所得による制限があります。
(子の加算)
18歳になる年度の末日までの子、20歳未満で1・2級の障害のある子を有し、生計が同一の場合は合わせて受給できる。
年金額
- 1級障害
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額993,750円
- 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額990,750円
- 2級障害
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額795,000円
- 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額792,600円
- 子の加算
- 1人目・2人目 年額各228,700円
- 3人目以降 年額各76,200円
加入状況を年金事務所等へ確認が必要になる事や、特殊事情による相談になるため、予約制となっております。
予約につきましては、国民年金係(電話:03-5608-6129)までご連格ください。
遺族基礎年金
受給要件
以下のいずれかに該当する方よって生計を維持されていた「子のある妻」、又は「子のある夫」、「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(障害のある子は20歳になるまで)支給される。
- 死亡日の属する月の前々月までに保険料納付期間や免除期間等が被保険者期間の3分の2以上ある、又は直近の1年に保険料の未納がない
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある
年金額
- 子1人ある妻・夫
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額1,023,700円
- 68歳以上の方(昭和31年4月1日以前に生まれた方) 年額1,021,300円
- 子1人が受ける場合
- 67歳以下の方(昭和31年4月2日以後に生まれた方) 年額795,000円
- 子が2人以上のときはその加算額を加算
- 2人目 年額228,700円
- 3人目以降 年額各76,200円
第1号被保険者が受給できる年金
付加年金
受給要件
付加保険料(月400円)を納めた人が、将来老齢基礎年金と合わせて受給できる。
年金額
200円×付加保険料を納めた月数(年額)
寡婦年金
受給要件
老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(婚姻期間が10年以上)が65歳前に年金を受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受給できる。
年金額
夫が受けられた老齢基礎年金の4分の3の額(付加年金は除く)
死亡一時金
受給要件
保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族が受給できる。
年金額
保険料を納めた期間に応じて、120,000円から320,000円まで
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このページは国保年金課が担当しています。