更新日:2017年7月10日
取引または証明に使用するはかりについては、計量法により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。
区では、定期検査を受ける事業所に対し、2年に1度事前調査を行い台帳を作成します。この台帳を基に、東京都計量検定所による定期検査が実施されます。検査実施の前には、東京都計量検定所から通知が届きます。検査は、すべてはかりの使用場所で行います。
問合せ
はかりの検査に関する問い合わせ 東京都計量検定所検査課 03-5617-6638
事前調査に関する問い合わせ 産業振興課産業振興担当 電話:03-5608-6186
お問い合わせ
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