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軽自動車税(種別割)とは

ページID:968131955

更新日:2024年4月1日

 軽自動車やバイク等の所有者に対して課税するもので、道路損傷負担的な性格と、財産税的な性格をもっています。
 4月1日現在、原動機付自転車、二輪の小型自動車、軽自動車、小型特殊自動車を持っている方に1年分の税金が課税されます。
※令和元年10月1日から、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。

税額

原動機付自転車、軽二輪車等

車種 区分 年税額
原動機付自転車 総排気量50シーシー以下、又は定格出力0.6キロワット以下 2,000円
特定小型原動機付自転車(注釈2) 2,000円

総排気量50シーシー超、90シーシー以下、又は定格出力が0.6キロワット超、0.8キロワット以下の二輪車

2,000円
総排気量90シーシー超、125シーシー以下、又は定格出力0.8キロワット超、1キロワット以下の二輪車 2,400円
ミニカー(注釈1) 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪自動車 総排気量125シーシー超、250シーシー以下 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250シーシー超 6,000円
ボートトレーラー、専ら雪上を走行するもの等 3,600円

(注釈1)総排気量が20シーシー超、50シーシー以下、又は定格出力0.25キロワット超、0.6キロワット以下で、(1)輪距が0.5メートル超の三輪以上の車、(2)輪距が0.5メートル以下で車室のある四輪以上の車、(3)輪距が0.5メートル以下で側室が開放されていない車室のある三輪の車、のいずれかに該当するもの。
(注釈2)定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下、最高速度20キロメートル毎時以下であるもの。

三輪以上の軽自動車

種別 区分 27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両(年税額) 27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両(年税額) 最初の新規検査から13年を経過した車両(注釈2)(年税額)
軽三輪自動車 総排気量660シーシー以下 3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪乗用(自家用) 総排気量660シーシー以下 7,200円 10,800円 12,900円
軽四輪乗用(営業用) 総排気量660シーシー以下 5,500円 6,900円 8,200円
軽四輪貨物(自家用) 総排気量660シーシー以下 4,000円 5,000円 6,000円
軽四輪貨物(営業用) 総排気量660シーシー以下 3,000円 3,800円 4,500円

(注釈2)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリン・電力併用軽自動車及び被けん引自動車は、対象外です。

一定の環境性能を備えた軽自動車(注釈3)
種別 区分

概ね75%軽減(注釈4)
(年税額)

概ね50%軽減(注釈5)
(年税額)

概ね25%軽減(注釈6)
(年税額)

軽三輪自動車 総排気量660シーシー以下 1,000円 2,000円 3,000円
軽四輪乗用(自家用) 総排気量660シーシー以下 2,700円 適用なし 適用なし
軽四輪乗用(営業用) 総排気量660シーシー以下 1,800円 3,500円 5,200円
軽四輪貨物(自家用) 総排気量660シーシー以下 1,300円 適用なし 適用なし
軽四輪貨物(営業用) 総排気量660シーシー以下 1,000円 適用なし 適用なし

(注釈3)令和5年度の軽自動車税(種別割)について適用されます。
(注釈4)電気軽自動車・天然ガス軽自動車のうち平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上低減したものに限る。
(注釈5)ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上低減したもの、又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上低減したもののうち、令和12年度燃費基準を90%以上達成したもの、かつ、令和2年度燃費基準を達成したものに限る(乗用営業用のみ)。
(注釈6)ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上低減したもの、又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上低減したものうち、令和12年度燃費基準を70%以上達成したもの、かつ、令和2年度燃費基準を達成したものに限る(乗用営業用のみ)。

問い合わせ先

税務課税務係(区役所2階)
電話:03-5608-6134

お問い合わせ

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