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給与所得者の還付申告

ページID:788210274

更新日:2015年9月28日

サラリーマンでも次のような場合は、所得税の還付申告を税務署に行うことができます。

  1. 災害や盗難などによって損害を受けた方
  2. 病気などによって多額の医療費や医薬品代を支払った方
  3. 年末調整のときに、扶養、社会保険料、生命保険料などの控除がもれた方
  4. 住宅ローン等を利用してマイホームを新築・購入され、一定の要件を満たす方

向島税務署 電話:03-3614-5231
本所税務署 電話:03-3623-5171

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

税金の減免・還付

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