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税の猶予制度(徴収の猶予、換価の猶予)

ページID:352029773

更新日:2021年10月27日

 住民税(特別区民税・都民税)等をその納期限までに納付していない場合には、納付するまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
 ただし、納税者又は生計を一にする親族が病気又は怪我、災害に遭われた場合などに、納税者等の申請をもとに納税を猶予する「徴収の猶予」の制度があります。それに加えて、平成28年4月1日からは、納税者等の申請をもとに滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」制度が新設されました。
「換価」とは、差押えた財産を金銭に換えて滞納となっている税金に充当する手続きのことです。

徴収の猶予

要件

  1. 財産について災害を受け、または盗難にあったとき
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷したとき
  3. 事業を廃止し、または休止したとき
  4. 事業について著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

申請期限

 申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする納期限までに申請が必要です。
 ただし、上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した住民税の納期限までに申請が必要です。

申請による換価の猶予

要件

 納税について誠実な意思を有し、一時に納付することにより事業継続または生活維持が困難となる場合(他の地方税に滞納がある場合は除きます)。

申請期限

 猶予を受けようとする住民税の納期限から6か月以内に申請してください。

猶予が認められると

 徴収及び財産の換価等が猶予されます。
 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

申請の手続き

提出する書類

 提出していただく書類は以下のとおりです。

  • 徴収猶予申請書又は換価の猶予の申請書
  • 財産収支状況書

資産、負債、収支の状況などを記載してください。猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

  • 担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合)
  • 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)

罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など。

猶予の許可又は不許可

 提出された書類の内容を審査した後、担当部署から猶予の許可又は不許可を通知します。猶予が許可された場合には、担当部署から送付される猶予許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。

担保の提供

 猶予を受ける金額が100万円を超える場合かつ猶予期間が3か月を超える場合には原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。提供できる担保の種類は以下のとおりです。

  • 土地、建物、自動車、株式等の動産や不動産
  • 区長が確実と認める保証人の保証など

猶予期間

 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く住民税を完納することができる期間に限られます。
 なお、猶予を受けた住民税は原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。収入が年金のみの場合など、やむを得ない理由がある場合は隔月等にできる場合もありますのでご相談ください。
 また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)。

猶予の取消

 猶予が認められた後、次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  1. 猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付又は納入がないとき。
  2. 猶予した住民税を滞納した場合において、区長による担保の提供の求めに応じないとき。
  3. 猶予を受けている住民税以外に新たに納付又は納入すべきが住民税が滞納となったとき。
  4. 偽りその他不正な手段により、猶予の申請がなされ、それが判明したとき。
  5. 財産、その他の状況の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

 猶予が取り消されると、猶予された住民税を一括で納付又は納入していただくことになります。納付又は、納入されていない場合は、法の規定により差押えなどの滞納処分を執行することとなります。

関係書類ダウンロード

申請書

猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合

猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

問合わせ先

〒130-8648
東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区 区民部 税務課 納税係
電話:03-5608-6142~8、03-5608-6711(直通)
メール:新規ウインドウで開きます。ZEIMU@city.sumida.lg.jp
※メールで問い合わせいただく場合、対象の方を同定するため、メール本文に氏名(法人名)、住所、生年月日、電話番号を記載してください。

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このページは税務課が担当しています。