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入湯税

ページID:266825986

更新日:2023年10月19日

入湯税は鉱泉浴場の所在する区市町村が課税する税で、鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、区に納付します。
この税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設等の整備、観光の振興に要する費用に充てるなど、その使途が特定されている目的税です。
区では、まち歩きや観光情報の発信などの観光推進のために使用しています。

税率

1人1日につき150円です。12歳未満の子どもや共同浴場、一般の公衆浴場および施設の利用金額が1,200円以下の場合は、かかりません。

納税方法

鉱泉浴場の経営者が入湯客から税金を預かり、1か月分をまとめて翌月末日までに、区に申告して納めます。

電子申告・電子納付

令和5年10月16日より、入湯税の電子申告・電子納付が可能となりました。
詳細はeLTAXホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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