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更新日:2015年2月24日
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の対象期間が、4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)延長され、その期間のうち、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した方については、控除限度額が下表のとおり拡充されます。
居住開始年月日 | 控除限度額 | |
---|---|---|
改正前 | 平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで | |
平成26年4月1日から平成29年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円)(注) |
注)拡充後の控除額の適用を受けられるのは、住宅の取得等に適用される消費税の税率が8%である場合に限ります。
それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)です。
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税務課課税係
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