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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について

ページID:451338395

更新日:2018年1月21日

 平成28年度税制改正により、健康の保持増進および疾病予防として一定の取組を行っている個人が本人または本人と生計を一にする親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、1万2000円を超える金額(8万8000円が限度)の所得控除を受けられるようになりました。
(注釈)通常の医療費控除との選択適用となります。

特定一般用医薬品とは

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことです。かぜ薬、胃腸薬、頭痛薬等の約1500品目が対象となります。具体的な品目は厚生労働省のホームページに掲載の「対象品目一覧」をご確認ください。

適用期間

平成29年1月1日から平成33年12月31日の5年間(平成30年度住民税から5年間適用)

適用要件とされる健康の保持増進および疾病予防への取組(一定の取組)と必要書類の具体例

次の1から5のいずれか一つに該当する検診等または予防接種を受けていることが要件とされます。

  1. 健康診査・・・人間ドックや各種健(検)診等の領収書または結果通知表
  2. 予防接種・・・インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
  3. 定期健康診断・・・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
  4. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)・・・領収書または結果通知表
  5. がん検診・・・市区町村のがん検診の領収書または結果通知表

(注釈)検診等または予防接種に要した費用は、控除の対象になりません。

問合せ先

税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

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