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更新日:2021年2月3日
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合に、重複して10万円の所得増にならないよう調整します。詳しくは「所得金額調整控除の創設」のページをご覧ください。
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