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都道府県・区市町村に対する寄附金の控除(ふるさと納税)

ページID:134662631

更新日:2023年1月13日

 都道府県・区市町村に対する寄附金には、住民税における税額控除の特例が適用されます。これは、「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう設けられた制度です。

制度の概要

 都道府県または区市町村に対する寄附金のうち2,000円を超える金額が、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、その所得割額から控除されます。
 平成20年1月1日以後に支出された寄附金が対象となり、寄附をした翌年度の税額から控除されます。

 詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。(特例控除対象外の自治体にご注意ください。)

申告の手続き

 ふるさと納税を行い、所得税・住民税から寄附金税額控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。
 確定申告をする場合は、別途住民税の申告は不要ですが、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄への記載を忘れずにしてください。
 また、申告の際は、寄附に対する都道府県知事又は市区町村長等が発行した領収書(原本)を添付する必要があります。

税額控除額の計算方法

次の2つの合計額を個人住民税所得割額から控除します。

  • 基本控除額:(寄附金額-2,000円)×10パーセント
  • 特例控除額(注釈1):(寄附金額-2,000円)×一定割合(注釈2)

寄附金控除の対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の30パーセントです。
注釈1:調整控除後の個人住民税所得割の2割が上限です。
注釈2:個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額を次の表と照らした割合。

平成25年度まで
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 一定割合
1,950,000円以下 100分の85
1,950,001円から3,300,000円まで 100分の80
3,300,001円から6,950,000円まで 100分の70
6,950,001円から9,000,000円まで 100分の67
9,000,001円から18,000,000円まで 100分の57
18,000,001円以上 100分の50
平成26年度から平成27年度まで適用
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 一定割合
1,950,000円まで 100分の84.895
1,950,001円から3,300,000円まで 100分の79.79
3,300,001円から6,950,000円まで 100分の69.58
6,950,001円から9,000,000円まで 100分の66.517
9,000,001円から18,000,000円まで 100分の56.307
18,000,001円以上 100分の49.16
平成28年度から令和20年度まで適用
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 一定割合
1,950,000円以下 100分の84.895
1,950,001円から3,300,000円まで 100分の79.79
3,300,001円から6,950,000円まで 100分の69.58
6,950,001円から9,000,000円まで 100分の66.517
9,000,001円から18,000,000円まで 100分の56.307
18,000,001円から40,000,000円まで 100分の49.16
40,000,001円以上 100分の44.055

ふるさと納税の目安について

自己負担額2,000円以内で自治体に寄附を行える寄附金額の目安について、住民税額試算・申告書作成システムから試算することができます。

令和5年度の住民税額試算・申告書作成システムはこちら↓

住民税額試算・申告書作成システムは、こちらのリンクからお進みください

令和4年度の住民税額試算・申告書作成システムはこちら↓

住民税額試算・申告書作成システムは、こちらのリンクからお進みください

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金税額控除を受ける仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
 従前どおり、この特例の適用を受けず、確定申告を行うことができます。

対象者

 この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみです。

  • ふるさと納税による寄附金控除を受ける目的以外に確定申告や住民税の申告を行う必要のない方
  • ふるさと納税の寄附先が5団体以下の方(同じ団体に複数回寄附をした場合、その団体数は1と数えます。)

利用方法

 この制度を利用するためには、ふるさと納税を行うごとに寄附先団体に申告特例申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けた場合の税額控除額の計算方法

 所得税からの還付は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税からの控除で税の軽減が行われます。申告特例控除額はおよそ所得税における減額分に相当します。
 ワンストップ特例制度を適用した場合、次の3つの合計額を個人住民税所得割から控除します。
寄附金控除の対象となる寄附金額の上限は、総所得金額等の30パーセントです。
注釈3:調整控除後の個人住民税所得割の2割が上限です。
注釈4:個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額を次の表と照らした割合。

  • 基本控除額:(対象寄付金の合計額-2,000円)×10パーセント
  • 特例控除額(注釈3):(対象寄付金の合計額-2,000円)×一定割合(注釈4)
  • 申告特例控除額:上記の特例控除額×申告特例控除の割合(注釈5)
住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 一定割合
1,950,000円以下 100分の84.895
1,950,001円から3,300,000円まで 100分の79.79
3,300,001円から6,950,000円まで 100分の69.58
6,950,001円から9,000,000円まで 100分の66.517
9,000,001円から18,000,000円まで 100分の56.307
18,000,001円から40,000,000円まで 100分の49.16
40,000,001円以上 100分の44.055

注釈5:個人住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を引いた額を次の表と照らした割合。

住民税の課税総所得金額-人的控除差調整額 申告特例控除の割合
1,950,000円以下 84.895分の5.105
1,950,001円から3,300,000円まで 79.79分の10.21
3,300,001円から6,950,000円まで 69.58分の20.42
6,950,001円から9,000,000円まで 66.517分の23.483
9,000,001円以上 56.307分の33.693

ご注意いただきたいこと

 この制度は平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税が対象です。平成27年1月1日から3月31日の間に行ったふるさと納税について寄附金控除の適用を受けるには、確定申告又は住民税の申告が必要となります。
 また、以下の場合には、申告特例申請書を提出済みであっても、申請が無効となり特例の適用が受けられません。領収書又は寄附金受領証明書を添付し、ふるさと納税についての寄附金控除も含めた内容により、確定申告又は住民税の申告を行ってください。

  • ふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合
  • 確定申告や住民税の申告をされた場合
  • 申告特例申請書の提出後に住所・氏名などの変更があった場合で、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書の提出を行わなかった場合

申請書及び変更届出書

※寄附した全ての自治体に申請書等の提出が必要です。手続き等の詳細は各自治体へお問い合わせください。

問合せ

寄附のお申し込み等

区に対する寄附についてはこちらへ (区に寄付された方の問合せもこちらへ)
            
総務課 庶務係 電話:03-5608-6240

寄附金控除について

税額控除額の計算方法等、不明な点がある場合は、税務課課税係にお問い合わせください。
税務課 課税係 電話:03-5608-6135

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お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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