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寄附金(ふるさと納税以外を含む)について

ページID:313439375

更新日:2022年11月4日

このページでは寄附金控除についてのご説明をします。

対象となる寄附金

  1. 都道府県・区市町村(ふるさと納税分)への寄附
  2. 日本赤十字社東京都支部への寄附
  3. 東京都共同募金会への寄附
  4. 東京都が条例で指定する団体(注記1)への寄附
  5. 墨田区が条例で指定する団体(注記2)への寄附
  6. その他の寄附金
    災害義援金など、上記に該当しない寄附先であっても、住民税の控除対象寄附として期間を限定して追加される場合があります。

注記1:東京都が条例で指定する団体
 所得税の控除対象寄附金のうち、都内に主たる事務所または事業所を有する団体
 (詳細は、東京都主税局課税部課税指導課(電話:03-5388-2969)へお問い合わせください)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都の条例指定寄付金一覧(令和3年12月末時点)(外部サイト)

注記2:墨田区が条例で指定する団体
 東京都が条例で指定する団体のうち、墨田区内に主たる事務所または事業所を有する団体

税額控除額

税額控除額の詳細 

※税額控除額は以下のとおり算出します。ただし、総所得金額等の30%が上限になります。

対象となる寄附金と計算方法
(1)基本控除額 対象の寄附金 特別区、市町村、都道府県、東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部、認定NPO法人、公益社団法人等に対する寄附金、
※墨田区条例指定分(区民税のみ適用)、東京都条例指定分(都民税のみ適用)
計算方法 (寄附金額-2,000円)×10%
※10%の内訳は特別区民税 6%、都民税 4%
(2)特例控除額 対象の寄附金 特別区、市町村、都道府県に対する寄附金(一部対象外の自治体があります。)
計算方法 (寄附金額-2,000円)×特例控除適用率(A※)=算出値(Z)
※特例控除額は調整控除後の住民税所得割の20%を限度
(3)申告特例
控除額
対象の寄附金 申告特例申請を行った特別区、市町村、都道府県に対する寄附金
(平成27年4月1日以降の寄附金が対象になります。)
計算方法 (Z)×申告特例控除適用率(B※)
※次のような場合は、申告特例制度の対象外となります。
1.「寄附金税額控除に係る申告特例申請書に記載された住所と賦課期日(1月1日)現在の住所が異なる場合
2.確定申告書または住民税申告書を提出された場合
3.寄附先自治体数が6団体以上の場合
4.申告不要制度(所得税法第121条)に該当しない場合

※特例控除適用率(A)および申告特例控除適用率(B)は下の図のとおりです。

特例控除適用率(A)および申告特例控除適用率(B)
住民税の課税標準額から人的控除の差の金額を差し引いた金額 (A)特例控除適用率 (B)申告特例控除適用率
1,950,000円以下 84.895/100 5.105/84.895
1,950,001円~3,300,000円 79.79/100 10.21/79.79
3,300,001円~6,950,000円 69.58/100 20.42/69.58
6,950,001円~9,000,000円 66.517/100 23.483/66.517
9,000,001円~18,000,000円 56.307/100 33.693/56.307
18,000,001円~40,000,000円 49.16/100 33.693/56.307
40,000,001円以上 44.055/100 33.693/56.307

申告方法

毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに申告をしてください。その際、対象となる寄附金の領収書または、寄附金受領証明書を添付することが必要になります。

なお、確定申告不要の給与所得者等が「ふるさと納税」をした場合、所得税の確定申告を行わなくても、個人住民税から所得税控除相当額の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ申告特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以後に行うふるさと納税で、寄附先自治体数が5団体(自治体への寄附に限る)以内の場合で、確定申告・墨田区への申告を行わない場合などの一定条件に限ります。)

申請手続き等については、以下をご覧ください。

1. 確定申告を行う場合

住所地を管轄する税務署に提出してください。この場合、住民税の申告は不要です。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
申告の際は、以下の図のように、確定申告書第二表下にある「住民税に関する事項」欄に各団体への寄附金額を必ず記載してください。


赤枠で囲まれた欄への記載をお忘れのないようご注意ください。

2. 確定申告を行わない場合

申告する年の1月1日現在で居住していた区市町村に、住民税申告書を提出してください。
この場合、所得税の寄附金控除は受けられませんのでご注意ください。

3. 「ふるさと納税ワンストップ申告特例制度」の手続き等

1. 申告特例の申請 寄附先自治体に「寄附金控除に係る申告特例申請書」を提出してください。

同じ自治体に複数回寄附しても寄附先の団体数は1となりますが、寄附するごとに申請が必要です。

2. 住所や氏名に変更が生じた場合の届出 申告特例申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、寄附した日が属する年の翌年1月10日までに「変更届出書」を提出する必要があります。

3. ワンストップ申告特例が無効となる場合

  1. 所得税の確定申告を行った場合
  2. 個人住民税の申告を行った場合
  3. 「ふるさと納税」の寄附先自治体数が6団体以上の場合
  4. 「寄附金控除に係る申告特例申請書」に記載された住所と賦課期日(1月1日)現在の住所が異なる場合 (変更届出書が期日までに提出されなかった場合)
  5. 申告不要制度(所得税法第121条)に該当しない場合

申請書及び変更届出書

墨田区に寄附を行う場合

墨田区に縁がある、墨田区が好き、墨田区の取組を応援したいという方からの寄附を受け付けています。墨田区では寄附金の使い道を選んで寄附をすることが出来ます。
担当の課については、下記問合せ先をご参照ください。
また、区へ寄附を行った場合、税額控除を受けることが出来ます。

平成29年5月1日以降にいただいた区内在住の方からの寄附は、返礼品の対象外です。

平成29年4月1日付で総務大臣から地方自治体に対して、「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方公共団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること。」との助言がありました。墨田区ではこれを踏まえ、平成29年5月1日以降にいただいた区内在住の方からのご寄附につきましては、物品等の返礼品の送付を控えさせていただくことといたしましたので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

お問い合わせ先

担当課について

すみだ北斎美術館に関する寄附について(ふるさとチョイス含む)

文化芸術振興課 文化芸術・国際担当  電話:03-5608-6115
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。すみだ北斎美術館公式ホームページ(外部サイト)

すみだの力応援基金(墨田区協治(ガバナンス)まちづくり推進基金)への寄附について

地域活動推進課 地域活動推進担当 電話:03-5608-6705
新規ウインドウで開きます。「すみだの力応援基金」への寄附にご協力ください

区政一般への寄附、その他のお問い合わせについて

総務課庶務係 電話:03-5608-6240

ふるさと納税制度全般について

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)

関連リンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(寄附金控除)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都主税局ホームページ(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。本所税務署(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。向島税務署(外部サイト)

お問い合わせ

税務課課税係
電話:03-5608-6135、03-5608-6136、03-5608-6137、03-5608-6138、03-5608-6139(直通)

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お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。

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