このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. くらし
  4. 税金
  5. 住民税
  6. 令和6年度以降(令和5年分の所得税の確定申告)の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告は、所得税と異なる課税方式を選択できません
本文ここから

令和6年度以降(令和5年分の所得税の確定申告)の上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告は、所得税と異なる課税方式を選択できません

ページID:910929333

更新日:2024年1月21日

 令和5年度(令和4年分の所得税の確定申告)までの上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等について、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)から個人住民税の課税方式は所得税と一致させることになりました。
 所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなります。
 そのため令和6年度(令和5年分の所得税の確定申告)の上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税にも算入されます。
 算入により、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。これらの影響まで加味した最も有利な申告方法等は、税務課で案内することはできません。申告者ご自身の責任でご判断いただくようにお願いします。

なお、各保険料の計算方法については、各担当課にお問い合わせください。 

  • 国保年金課こくほ資格係 電話:03-5608-6121・03-5608-6122
  • 国保年金課後期高齢者医療保険料担当 電話:03-5608-8100
  • 介護保険課資格・保険料担当 電話:03-5608-6937

問合せ先

税務課 課税係
電話:03-5608-6135・03-5608-6136・03-5608-6137・03-5608-6138・03-5608-6139(いずれも直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。