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更新日:2018年5月24日
普通徴収は、個人事業主及び給与や公的年金から特別徴収されている税額以外に納める税額がある納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を区へ納付していただく方法です。
毎年3月15日(休日等の理由により変更される場合があります)までに提出した特別区民税・都民税申告書や税務署へ提出した所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から墨田区へ提出される支払報告書等をもとに6月中旬に住民税の決定を行い、納税の通知をします。
納期限は毎年6月、8月、10月、翌年1月の4回です。
普通徴収から特別徴収への切り替えについて
普通徴収分を給与からの特別徴収へ切り替えする場合には、特別徴収義務者から「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出が必要となります。
「特別徴収切替届出(依頼)書」はこちら
※納期限が過ぎてしまった普通徴収分は、特別徴収への切り替えが出来ません。
特別徴収から普通徴収への切替えを行った方へ
退職等の異動により特別徴収から普通徴収へ切り替わった方については、普通徴収の納税通知書を発送します。
納税義務者が異動により特別徴収義務者から給与の支払を受けなくなったときは、異動が発生した日の翌月10日までに、特別徴収義務者から「給与所得者異動届出書」の提出が必要となります。
お問い合わせ
税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)
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