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住民税のかからない方

ページID:837844310

更新日:2022年1月27日

1 均等割と所得割のどちらも課税されない方

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、ひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
    1. 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+21万円
    2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は45万円

2 所得割が課税されない方

前年中の総所得金額等が、次の金額以下の方

  1. 35万円×(同一生計配偶者および扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円
  2. 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合は45万円

令和3年度より非課税基準が変更されました。詳しくは「非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し」をご覧ください。

3 総所得金額等・合計所得金額とは

総所得金額等

各所得の合計額を指します。

各所得とは

総所得金額(給与、年金所得、不動産所得など)、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額

合計所得金額

純損失または雑損失の繰越控除前の各所得の合計額を指します。

各所得とは

総所得金額(給与、年金所得、不動産所得など)、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額

各所得の計算方法

各所得の計算方法や税率についてはこちらをご覧ください。

4 住民税の対象とならない所得

住民税の対象とならない所得には、所得税法等に定められた次のようなものがあります

  • 障害年金や遺族が受ける恩給や年金
  • 雇用保険の失業給付金
  • 生活保護のための給付金
  • 通勤手当のうち月額15万円まで
  • 相続・贈与などによって取得した資産
    (相続税・贈与税の対象になります。)
  • 児童福祉・健康保険などの給付金
  • 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金
  • 国などに財産を寄付した場合の譲渡所得など
  • 強制換価手続・物納による譲渡所得
  • 子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成など

お問い合わせ

税務課課税係
電話:03-5608-6135~9(直通)

お問い合わせ

このページは税務課が担当しています。