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不法投棄対策

 区内の道路・公園・河川・空き地などにみだりにごみを捨てることは、許されない犯罪行為です。
 不法投棄されたごみは、地域の生活環境を悪化させるばかりでなく、火災等の災害を誘発する恐れがあります。

不法投棄されやすい環境とは

不法投棄されやすい環境の図

 当然のことながら、不法投棄は犯罪行為であり、捨てる人のマナーの悪さが一番の原因ですが、その現場を押さえるのは非常に困難です。
 駐車場や空き地、玄関先などにものを放置していたり、ごみを散乱させている状態は、「ごみがごみを呼ぶ」かのように、不法投棄の温床となってしまい、さらには生活環境の悪化にもつながります。

不法投棄防止のために

 不法投棄を見つけて片付けるだけでは、根本的な解決にはなりません。そこに捨てられないような防止対策を講じる必要があります。
 区では、不法投棄の多い道路や集積所に警告看板の設置やパトロールを実施していますが、なかなか効果があがりません。
 不法投棄は夜間に多いと思われますが、人の目に付きにくい夜間であっても、不法投棄されない場所、されやすい場所があります。
 不法投棄を防止するためには、地域の皆さんの監視の目が有効な手段のひとつと考えています。
 皆さんの地域にこのような場所はないか、もしあればどういう防止対策ができるのか。それは、地域でできることなのか、あるいは行政でないとできないことなのか、これらの対策を皆さんとともに考えていき、「不法投棄をさせないまちづくり」をめざし、力をあわせて不法投棄を撲滅しましょう。

不法投棄されたものはどうなるの?

 不法投棄は、現場を押さえるのが困難な上、そのまま放置すると、さらなる不法投棄を招きます。
 そのため、不法投棄があり、投棄したものが不明な場合は、一定期間引き取りを促す警告をした後、その場所を管理する者がやむを得ず片付けなければなりません。
 もし、下記のような場所で不法投棄を見つけた場合は、それぞれの管理者にご連絡ください。
 なお、自転車・オートバイについては、盗難されたものの可能性がありますので、お近くの警察にご相談ください。
【ごみ集積所】
  すみだ清掃事務所(分室)作業係 (電話)03-3613-2228
【区道・区立公園・隅田川を除く区内内部河川】
  道路公園課 (電話)03-5608-6294
【都道】
  東京都建設局 第五建設事務所 墨田工区 (電話)03-3619-2583

【国道】
  国土交通省 東京国道工事事務所 亀有出張所 (電話)03-3600-5541
【私有地】
  管理者の方へ連絡してください。
【不明な場合】
  すみだ清掃事務所へお問い合わせください。 (電話)03-5608-6922

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

・第二条の三(国民の責務)
 「国民は、(中略)廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に揚力しなければならない」
・第六条の二第4項(市町村の処理等)
 「土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。」
・第十六条(投棄禁止)
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」
 第十六条に違反をした場合は、同法第二十五条第九項に基づき、五年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこの併科に処されます。

墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(抜粋)

・第11条第2項(区民の責務)
 「区民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する区の施策に協力しなければならない。」
・第14条(公共の場所の管理者の責務)
 「公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。」
・第15条(空き地の管理)
 「空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設けること等適正な管理をしなければならない。」
・第15条第2項
 「前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。」
・第44条(計画遵守義務等)
 「土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。(中略)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物を可燃物、不燃物、資源等に分別し、各別の容器、袋等に収納して所定の場所に持ち出すこと等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。)」

このページは すみだ清掃事務所 が担当しています。
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