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暴力団追放三ない運動

 暴力団を解散、壊滅に追い込むため、三つのスローガンを企業や市民の行動指針として実践する運動で、警視庁、暴追都民センター、東京三弁護士会、地域・職域の暴力団排除団体などによって推進され、成果を上げています。

1.暴力団を恐れない

・暴力団を必要以上に恐れず、勇気をもって毅然と対応しましょう。
・暴力団から被害や不当要求を受けたときは、はっきり拒否して、直ちに警察に届け出ましょう。

2.暴力団に金を出さない

・名目の如何を問わず、暴力団にお金を出してはいけません。
・あなたや企業にとって必要のない高価な物品を買ってはいけません。
・家賃や光熱水費など、支払ってもらうべき代金を免除、猶予して経済的利益を与えてはいけません。

3.暴力団を利用しない

・債権取立、交通事故の示談や工事の地元対策などに暴力団を利用してはいけません。
・暴力団対策法では、指定暴力団員に対し、一定の暴力的要求行為を依頼することを禁止しています。

暴追都民センター

このページは 安全支援課 が担当しています。
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