住民登録の証明
住民票の写しなどの住民登録に関する証明書は、下記の申請先で請求してください。
手数料:住民票の写し・記載事項証明:1通 300円
申請書:住民票等の請求書
申請先、問い合わせ先
・窓口課証明係 電話:03-5608-6104(直通)
・各出張所
毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設・第2,4日曜日の庁舎窓口の開設
区役所および出張所は、平日のみ午前8時30分から午後5時までの開庁時間ですが、墨田区役所のみ下記の時間は開庁しておりますので、ご利用ください。
・毎週水曜日の庁舎窓口の延長開設(午後7時まで)
・第2,4日曜日の庁舎窓口の開設(午前9時から午後5時まで)
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住民票の写しの夜間休日取次ぎ
住民票の写しは、あらかじめ電話で予約していただくと、休日・夜間でも区役所1階夜間休日受付か、あずま図書館で交付をしています。
予約できるものや受け取りの方法・時間・持ち物など、詳しくは、「夜間・休日の受付」をご覧ください。
手数料: 住民票の写し1通 300円
電話予約申込先
開庁日の平日のみ、午前8時30分から午後5時までにご予約ください。
ただし、あずま図書館で受け取りを希望するかたは、開庁日の平日の午後2時30分までにお申し込みください。
窓口課証明係 電話:03-5608-6104(直通)
住民票の写しの郵送請求
住民票の写しは、郵便での請求もできます。
詳細は、「住民票等の郵送請求」をご覧ください。
申請先、問い合わせ先
窓口課証明係(郵送担当) 電話:03-5608-6106(直通)
住民票の閲覧(リスト閲覧)
平成18年11月1日から、何人でも閲覧できるというこれまでの閲覧制度は廃止され、閲覧できる場合を限定したものとなりました。
1 閲覧できる場合を限定
次に掲げる活動を行うために閲覧することが必要であり、区長が相当であると認める場合に閲覧できます。
ア 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施
イ 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施
ウ その他特別の事情により閲覧することを区長が認めたものの実施
2 閲覧時の順守事項
閲覧を申し出る場合には、次のことを明らかにしていただく必要があります。
ア 申出者の氏名・住所や請求事由・申出の事由等の明示
イ 閲覧者の氏名・住所の明示
ウ 閲覧により知り得た事項の保管の方法、廃棄の方法や時期等の明示
3 その他
ア 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止等に違反した場合における、区長による勧告や命令について、報告を怠ったり命令に違反した等の場合には、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
イ 申出者の氏名、利用目的の概要等を毎年1回広報紙などで公表します。
4 閲覧の予約(リスト閲覧)
閲覧には、事前の予約が必要です。閲覧日の属する月の前月の初日の午前9時から予約ができます(電話の予約も可能です)。
閲覧日当日までに次の書類をご用意の上、閲覧日にご持参ください。
ア 閲覧申出書(閲覧日当日の記入でも可)
イ 誓約書
ウ 請求事由に係る調査、案内等の内容が分かる資料(ダイレクトメール、アンケート用紙等)
エ 請求者が法人である場合は、その法人の概要が分かる資料(法人登記簿、事業計画書、会社案内等のパンフレット等)
オ 個人情報の保護に関する法律を踏まえた事業者の対応の分かる資料(プライバシーポリシー、プライバシーマーク使用許諾証等)
※エとオは1度提出すれば、その年度内は有効です。
5 閲覧者の本人確認
閲覧者の身分を確認できるもの(住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、健康保険証等)をご持参ください。
手数料(リスト閲覧) 1人 30分 3,000円
申請先、問い合わせ先
窓口課証明係 電話:03-5608-6106(直通)
広域交付の住民票の写し
住基ネットを活用して、全国どこの区市町村でも、住基カードか、運転免許証などのを区市町村の窓口で提示することによって、ご本人や世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が有料で取れます。
詳しくは「広域交付の住民票の写し」をご覧ください。
電子申請による住民票等の請求
電子申請とは区への申請や手続きを、インターネットを利用して行うものです。インターネットにつながった自宅や職場のパソコンから、原則24時間365日、いつでも申込みができます。
申込みの受付・審査状況などもインターネットから確認することができます。
※区の受付・審査等は平日のみ、午前9時から午後4時30分までとなります。
詳しくは、「電子申請のご利用にあたって」をご覧ください。
