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苦情の申出手続

ページID:259188574

更新日:2023年4月1日

申出ができる人

  • 区民(区内在住・在勤・在学の個人)
  • 事業者(区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人)
  • 地域団体(区内に活動拠点を有し、地域活動を行う団体)
  • 教育関係者等(区内で保育、幼児教育、学校教育、生涯学習等に携わる個人及び団体)

申出ができること

以下の苦情について申し出ることができます。

  1. 性別等に起因する差別等による人権侵害に関すること
  2. 区が実施する男女共同参画に係る施策に関すること

例えば…

  • 職場で、性的指向・性自認を理由に、差別的取り扱いを受けた。
  • 区の刊行物に、家事や育児が女性だけの役割のように描かれている。

申出ができない事項があります

  • 裁判において係争中の事項又は判決等のあった事項
  • 法令の規定により、不服申し立てを行っている事項又は不服申し立てに対する裁決等のあった事項
  • 区議会等に請願、陳情等を行っている事項

申出の方法

 苦情申出書を人権同和・男女共同参画課(区役所14階)へ提出してください。(持参又は郵送)

費用

無料

苦情調整処理の流れ

申出をされる方は、苦情申出書を事務局(人権同和・男女共同参画課)に提出してください。

苦情の申出・相談・問い合わせ先

事務局
人権同和・男女共同参画課 男女共同参画担当(区役所14階)
住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6512
ファックス:03-5608-6934

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