このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

会議の傍聴にあたって

ページID:113081823

更新日:2005年3月8日

会議を傍聴できない場合

次の事項に該当している方は会議の傍聴をお断りすることがあります。
・他人に危害を加えるおそれがあるものを所持している場合
・ビラ、プラカード、旗の類いを携帯している場合
・酒気を帯びていると認められる場合
・上記以外のほか、議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる場合

遵守事項

傍聴する方は、会議が開催される時刻までに、係員の指示に従って傍聴席に着席するとともに、次の事項を守ってください。
・会議中みだりに傍聴席を離れないこと。
・発言し、または拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
・騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。
・鉢巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
・飲食または喫煙をしないこと。
・携帯電話等を使用しないこと。
・上記以外のほか、会議の秩序を乱し、または議事の妨害となるような行為をしないこと。

ビデオ・写真の撮影及び録音

審議会等の長の許可を得た場合を除いて、会議において写真、ビデオ等を撮影したり、録音をすることはできません。

退場を命じる場合

傍聴者は、次の場合は、退場を命じられることがあります。
・審議会等の長が会議を非公開とすることを宣言した場合
・傍聴者が守るべき事項に違反し、審議会等の長が退場を命じた場合

お問い合わせ

このページは総務課が担当しています。

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています