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更新日:2015年9月15日
行政手続法の一部を改正する法律(平成26年法律第70号)が平成27年4月1日から施行されたことに伴い、墨田区においても、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、墨田区行政手続条例を改正しました(平成27年4月1日施行)。
改正の概要
「行政指導の方式」の改正
行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、区の機関が許認可等をする権限等を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対し、当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等を示さなければならないこととなりました。
「行政指導の中止等の求め」の追加
法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、その旨を申し出て、行政指導の中止等を求めることができることとなりました。
「処分等の求め」の追加
何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、区の機関等に対しその旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることとなりました。
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