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住民監査請求について

ページID:620168366

更新日:2022年2月24日

住民監査請求の手引き

住民監査請求とは

 住民監査請求は、墨田区民の方が区長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。(地方自治法第242条)
 また、平成18年4月1日から墨田区個別外部監査契約に基づく監査に関する条例が施行され、監査委員の監査に代えて外部監査人(弁護士や公認会計士・税理士など)による監査を求めることもできます。外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合に区長が議会の議決を経て、外部監査人と個別監査契約を締結し実施されることになります。(地方自治法第252条の43第1項)

請求できる人

 墨田区内に住所を有する人です。区内に所在する法人も監査を請求することができます。

請求の対象

 監査請求をすることができるのは、次に掲げる区の財務会計上の行為についてです。

1 違法または不当な
(1)公金(墨田区の管理に属する現金など)の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(購入、工事請負など)の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)

2 違法または不当に
(1)公金の賦課、徴収を怠る事実
(2)財産の管理を怠る事実
上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
上記1の行為のあった日又は、終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。 

「正当な理由」とは

  次の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

(1)請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
(2)その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的に見て知ることができなかったといえること。
(3)その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。
 相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
 なお、1年以上経過した事案について請求するときは、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。

請求の方法

 措置請求書の様式にならって、「墨田区職員措置請求書」を作成し、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。事実を証明する書面の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
 請求書は、直接持参するかまたは郵送してください。

問い合わせ先

 墨田区監査委員事務局(庁舎12階)
 住所:〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
 電話:03-5608-6321

措置請求書記入例

 措置請求書の様式及び記入内容は、次のPDFをご覧ください。

住民監査請求手続きの流れ

 措置請求書を提出したあとの手続きは、次のPDFをご覧ください。

住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準

住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準は、次のPDFをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは監査委員事務局が担当しています。