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墨田区内部統制基本方針を策定しました

ページID:200545967

更新日:2020年3月26日

 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号。)により、地方公共団体における内部統制制度が導入されました。
 この法改正を受け、区では、令和2年4月より内部統制制度を導入することとし、「墨田区内部統制基本方針」を策定しました。今後は、この基本方針に基づき、より適正な業務遂行に努めてまいります。

内部統制制度とは

 内部統制とは、基本的に「1 業務の効率的かつ効果的な遂行」、「2 財務報告等の信頼性の確保」、「3 業務に関わる法令等の遵守」、「4 資産の保全」の4つの目的を達成するために、組織内で業務を適切に進めるためのルールづくりを行い、組織内の全員が、そのルールに基づいて業務を遂行するプロセスを言います。
 また、内部統制の4つの目的を達成するためには、「統制環境」、「リスクの評価と対応」、「統制活動」、「情報と伝達」、「モニタリング」、「ICTへの対応」の6つの基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することが必要とされています。
 これらの目的や基本的要素を踏まえ、長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別及び評価をし、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保することが内部統制制度の役割となります。

導入の背景

 少子高齢化の進行に伴う本格的な人口減少社会の到来や区民ニーズの変化等により、区が対応すべき課題は複雑・多様化しています。
 このような社会背景の中、区には、区民福祉の増進や最小の経費で最大の効果を上げられるように行財政改革に努め、行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくための体制の確立が求められています。
 国では、地方公共団体の事務の適正な執行を確保するための仕組みづくりを目的とした内部統制の整備・運用に関する検討を経て、平成29年6月に内部統制の制度化を含む地方自治法の一部改正が行われ、令和2年4月から、地方公共団体における内部統制制度を導入し、都道府県及び政令市に取組を義務付けるとともに、その他の区市町村についても取組を努力義務としました。
 そこで、区においても、長のマネジメント強化を促進し、より信頼される区政を目指すことを目的として、墨田区内部統制基本方針(令和2年3月12日決定)を策定するとともに、内部統制に取り組むこととしました。今後はこの方針に基づいて制度の整備・運用を進めていきます。

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