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寄附の禁止

ページID:491343554

更新日:2018年5月23日

 日常の政治活動や選挙運動に際して、金のかからないきれいな政治の実現と選挙の公正を確保するために、政治家(候補者、候補者となろうとする方及び現に公職にある方)が、選挙区内の人に寄附を行うことは全面的に禁止されています。

公職選挙法に定められている規定

めいすい君の画像

 公職選挙法は、次のような制限を設けています。

(1)政治家の寄附禁止

 政治家は、選挙区内にある方に対して歳暮や中元・祭の寄附等をすることは、禁止され、罰則の対象となります。ただし、本人が自ら出席する結婚披露宴の祝儀や葬式・通夜における香典を出すことは罰則の対象から除かれます。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入 
  • お祭りへの寄附や差入 
  • 葬式の花輪、供花
  • お中元やお歳暮 
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

(2)政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 誰でも、政治家に対して、寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは禁止されています。又、おどして、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を要求すると処罰されます。

(3)後援団体の寄附の禁止

 後援団体は、政党・政治団体・後援している政治家に対する寄附や団体の事業・行事への寄附を除き、選挙区内にある方に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

(4)あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体が、選挙区内にある方に対して、新聞や雑誌などに有料のあいさつ広告(名刺広告など)を出すと処罰されます。

(5)年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。

(6)公民権の停止

 (1)から(4)によって処罰されますと、公民権停止の対象となります。

寄附の三ない運動

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政治家や候補者は、有権者に  寄附を 贈らない。
有権者は、政治家や候補者から 寄附を 受け取らない。
有権者は、政治家や候補者に  寄附を 求めない。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。