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選挙のしくみ

ページID:335722742

更新日:2023年2月16日

選挙権

選挙権は、日本国民の最も重要な権利のひとつで、満18歳以上のすべての日本国民に保障されています。
選挙の種類によっては、一定の要件を満たす必要があります。
(1)衆議院議員選挙と参議院議員選挙の選挙権
日本国民であること
年齢が満18歳以上であること
(2)東京都知事選挙と東京都議会議員選挙の選挙権
日本国民であること
年齢が満18歳以上であること
引き続き3ヶ月以上墨田区に住んでいること
(3)墨田区長選挙と墨田区議会議員選挙の選挙権
日本国民であること
年齢が満18歳以上であること
引き続き3ヶ月以上墨田区に住んでいること

被選挙権

被選挙権には、一定の要件があります。
(1)衆議院議員選挙の被選挙権
日本国民であること
年齢が満25歳以上であること
(2)参議院議員選挙と東京都知事選挙の被選挙権
日本国民であること
年齢が満30歳以上であること
(3)東京都議会議員選挙の被選挙権
日本国民であること
年齢が満25歳以上であること
東京都議会議員選挙の選挙権を有していること
(4)墨田区長選挙の被選挙権
日本国民であること
年齢が満25歳以上であること
(5)墨田区議会議員選挙の被選挙権
日本国民であること
年齢が満25歳以上であること
墨田区議会議員選挙の選挙権を有していること

選挙権と被選挙権の制限

選挙権と被選挙権が制限される場合
(1)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2)禁錮刑以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者を除く)
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年を経過しない者又は刑の執行猶予中の者(ただし、実刑期間経過後5年を経過した者は、更にその日から5年間被選挙権が認められない)
(3)選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
(4)政治資金規制法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙で投票できる人をあらかじめ決めておくために、選挙人名簿が作られます。
選挙人名簿には、引き続き3ヶ月以上墨田区の住民基本台帳に記録されている年齢満18歳以上の日本国民が登録されます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月・6月・9月・12月に定期的に行われるほか、選挙がある場合にも行われます。他区市町村へ転出した場合や、死亡した場合、一定期間経過した場合には、選挙人名簿から名前が抹消されます。

お問い合わせ

このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。