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住宅・土地統計調査

ページID:719169990

更新日:2023年12月1日

令和5年10月1日を基準日として、「住宅・土地統計調査」を実施しました。
調査の対象となった世帯の皆さまには、お忙しいところ御協力をいただき、ありがとうございました。
調査結果は、総務省統計局でとりまとめ、「住宅数概数集計」及び「住宅及び世帯に関する基本集計」は調査後1年以内に、「住宅の構造等に関する集計」及び「土地集計」は調査後2年以内に、それぞれ公表することとしています。

住宅・土地統計調査について

住宅・土地統計調査は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査で、5年ごとに実施されています。
この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。
今回の「令和5年住宅・土地統計調査」では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。

根拠法令

統計法(平成19年法律第53号)に基づき実施します。

調査期日

令和5年10月1日(日曜日)を調査期日として調査を行います。

調査対象

令和2年国勢調査の調査区のうち、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在で設定した調査単位区の中から選ばれた住戸・世帯を対象として調査を行います。
墨田区では379調査単位区、約6,500住戸・世帯が対象です。

調査内容

令和5年住宅・土地統計調査では、世帯に配布する調査票甲及び乙並びに調査員が記入する建物調査票により、次に掲げる事項を調査します。

【調査票甲・乙】
1 世帯に関する事項
2 家計を主に支える世帯員又は世帯主に関する事項
3 住宅に関する事項
4 現住居の敷地に関する事項
5 現住居以外の敷地に関する事項
6 現住居以外の土地に関する事項

【建物調査票】
1 住宅に関する事項
2 建物に関する事項

調査方法

調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答はインターネットによる回答の他、調査票を郵送又は調査員に提出する方法により行います。
また、建物の構造等を把握するため、外観を確認したり、建物の所有者や管理者に確認をさせていただくことがあります。

関連リンク

総務省統計局 住宅・土地統計調査のページ
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