不燃化促進助成金交付事業
【事業概要】
本区が昭和54年9月から全国に先駆けて開始した事業であり、区が定めた不燃化促進区域で一定の基準に適合する不燃建築物を建築する建築主に助成金を交付するものです。
本事業は目標不燃化率(注)を70%として事業を進めており、南部地域は目標を達成したことにより事業を終了しましたが、北部地域の不燃化率は目標に達していないため、避難地(文花地区)、避難路(7路線地区)、防災活動拠点(17小学校等周辺地区)を助成対象地区に指定して事業を継続しています。
また、平成18年度にを実施し、その提言を受けて
注:一定区域内における総建物に対する耐火建築物及び木造以外の準耐火建築物数が占める建築面積の割合
助成対象区域
詳細については、下のをご参照下さい。
助成対象建築主
助成対象となる建築主は以下です。
(1)個人
(2)中小企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する企業者)
(3)公益社団法人及び公益財団法人等
助成対象建築物
詳細については、下のをご参照下さい。
【助成対象とならない建築物】
以下のような建築物は助成対象となりません。
・宅地建物取引業者が建てる販売目的の建築物
・道路、公園など都市計画施設の区域内に建てる建築物
・高架工作物内に設ける建築物
・仮設建築物
助成額
210万円(1棟当たり)
加算助成制度
一定の要件を満たすと以下の助成金が加算されます。詳細は、下のをご参照ください。
・仮住居居住加算 (40万円)
・主要生活道路沿道後退加算 (後退面積に応じて60万円から100万円)
・主要生活道路角地隅切り加算 (60万円)
・賃貸用共同住宅建築加算 (100万円)
・共同化建築加算 (100万円)
・延焼抑止建築加算 (100万円)
・協調建替え建築加算 (100万円)
助成対象確認の申請時期(工事着手後の申請の受付はできません)
建築確認申請提出後から工事着手前まで
※助成を受けるには一定の要件がありますので、必ず事前に不燃化担当に確認して下さい。
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