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被災建築物応急危険度判定事務

ページID:395582364

更新日:2014年6月24日

1 目的

地震により、多くの建物が被災した場合、また余震等による建築物の倒壊率の高い危険な建物について応急危険度判定を行い、住民の安全確保を図ります。

2 判定事務

(1)各班の主な作業内容
(連絡調整班)
被災・被害の情報収集
実施本部の設置
区内判定員の参集養成
関係各課との連絡調整等
(庶務班)
判定機材の調達、準備、輸送
判定に対する問合せ窓口(報道機関を含む)
応急復旧、応急修繕等の相談窓口等
(判定班)
防災ボランティア(民間応急危険度判定員)の受け入れ、人員整理
判定コーディネーターとの連絡調整、判定員に対する技術
指導、助言
判定員からの報告の受け入れ等
(2)判定員
建築士(建築士法第2条に規定する1級建築士、2級建築士、木造建築士)の資格を有する者、又は、行政職員として3年以上建築技術に関する実務経験を有し区内在住・在勤の者で講習を受け判定員の登録を行った者。
平成15年7月現在、在住又は在勤173人。
(3)応急危険度判定員の募集
震災時に短期間に応急危険判定を行うために、都内で約5,500人の判定員を必要とし、その確保を目指しています。このため、東京都は東京都防災ボランティア制度に基づき応急危険度判定員の募集を行っています。判定員になるためには年2回開催される講習会(8月、10月ごろ)のどちらかに参加する必要があります。

被災被害地における建築制限(基準法第84条)

 大規模な地震等により、被害を受けた市街地の復興を円滑に推進し、再度の災害に強い活力のある市街地の形成を図るため、被災市街地の復興整備の流れに従い、第一次建築制限とし、区域を指定し、災害が発生した日から一定期間、建築物の建築を制限又は禁止することがあります。
被災建築物応急危険度判定体系図

お問い合わせ

このページは建築指導課が担当しています。

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