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景観に関する事前協議・届出制度

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 区では、平成19年度に区の景観形成の基本方針となる墨田区景観基本計画を策定し、平成20年度には、墨田区景観条例の制定・公布を行いました。これと並行して、区は、平成21年2月に景観行政団体である東京都から景観行政団体に係る同意を得たため、同年5月1日に景観行政団体となり、同年11月2日に「墨田区景観計画」を施行しました。そのため、区内で一定規模以上の建築行為等を行う場合は、景観法に基づく届出が必要になります、また、周辺景観に影響を与える可能性のある大規模な建築行為等を行う場合には、届出の前に墨田区景観条例に基づく事前協議が必要となります。
 区は、景観行政団体として、地域特性を活かした区独自の景観まちづくりを推進していきますので、今後ともご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

届出の手引き

対象規模、手順および提出書類についてはこちらでご確認ください。

※景観形成重点地区内では、基本的にすべての規模で届出が必要となります。

墨田区景観計画

墨田区独自の景観まちづくりを推進するため、「墨田区景観計画」を定めています。
一定規模以上の建築行為等を行う場合は、計画地に該当する景観形成基準及び色彩基準を踏まえて届出を行う必要があります。

景観アドバイザー会議

事前協議の対象物件や公共施設の場合は景観アドバイザー会議の対象となります。
詳細は以下でご確認ください。

景観計画区域

景観計画区域はホームページ上で公開しています。詳細はこちらで確認してください。

届出様式

関連リンク

「墨田区景観計画」及び「亀沢地区地区計画」の変更についてはこちらをご覧ください

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