このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

日影規制の制限

ページID:923050635

更新日:2021年8月13日

規制対象区域

 「第一種住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のうち条例で指定する区域

規制対象建築物

 高さ10メートルを越える建築物

日影の前提条件

季節:冬至日
有効時間:真太陽時の午前8時から午後4時までの8時間
測定面:建築物が周囲の地面と接する位置の平均高さの水平面から4メートル又は6.5メートルの位置

日影規制基準

規制される日影時間
規制値 5メートルより大きく、10メートル以下まで 10メートルより大きい
(一) 4時間以上 2.5時間以上
(二) 5時間以上 3時間以上

規制対象区域外の建築物(高さが10メートルを越える)であっても、対象区域内に日影を生じさせる場合は、その建築物は対象区域内にある建築物として規制されます。

墨田区内の日影規制の制限

墨田区内の日影規制の制限
規制対象区域 規制値 測定面
第一種住居地域 (一)の区域 4メートル
準工業地域 (二)の区域 4メートル
近隣商業地域 (二)の区域 6.5メートル

規制対象区域は、「第一種住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のうち条例で指定する区域

指定区域

墨田区では、GIS(地理情報システム)を活用した「すみだまちづくりマップ」により、特定地点の都市計画情報や道路情報等を提供しています。
以下リンクよりご利用ください。

建築計画に関連するお問い合わせ

建築指導課指導担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。