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更新日:2021年8月13日
規制対象区域
「第一種住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のうち条例で指定する区域
規制対象建築物
高さ10メートルを越える建築物
日影の前提条件
季節:冬至日
有効時間:真太陽時の午前8時から午後4時までの8時間
測定面:建築物が周囲の地面と接する位置の平均高さの水平面から4メートル又は6.5メートルの位置
日影規制基準
規制値 | 5メートルより大きく、10メートル以下まで | 10メートルより大きい |
---|---|---|
(一) | 4時間以上 | 2.5時間以上 |
(二) | 5時間以上 | 3時間以上 |
規制対象区域外の建築物(高さが10メートルを越える)であっても、対象区域内に日影を生じさせる場合は、その建築物は対象区域内にある建築物として規制されます。
墨田区内の日影規制の制限
規制対象区域 | 規制値 | 測定面 |
---|---|---|
第一種住居地域 | (一)の区域 | 4メートル |
準工業地域 | (二)の区域 | 4メートル |
近隣商業地域 | (二)の区域 | 6.5メートル |
規制対象区域は、「第一種住居地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のうち条例で指定する区域
指定区域
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