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診療所エックス線装置 備付届・変更届・廃止届

ページID:834780672

更新日:2020年2月20日

診療所に診療用エックス線装置を備えたとき

診療所に診療用エックス線装置を備えた場合は10日以内に届出が必要です。
診療用エックス線装置を変更・廃止した場合も10日以内の届出が必要です。
詳細については、下記までお問い合わせください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

墨田区保健所 生活衛生課 生活環境係(区役所5階)
電話:03-5608-6939(直通)

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お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。