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開発行為基本計画書(事前相談書)

ページID:552723342

更新日:2014年4月1日

 500平方メートル以上の土地で「区画の変更」又は「形質の変更」を行い建物を建てるときには、開発行為基本計画書(事前相談書)の提出をお願いします。(正本1部)
事前相談の内容をもとに開発許可を必要とするかどうか判断します。
 開発許可申請が必要となったときにその後の手続きを円滑に進めるためにも、事前相談は、必ず受けてください。

記入上の注意
・計画の概要をお書きください。
・計画名が決まっていない場合は(仮称)でお書きください。
・事業主と相談者が違う場合でも委任状は不要です。

添付資料

添付資料については、「開発許可手続きの手引き」でご確認ください。

申請窓口(お問い合わせ先)

墨田区役所9階 都市計画部都市計画課
電話:03-5608-6265(直通)

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。

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