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国民健康保険療養費支給申請書(補装具)

ページID:535432823

更新日:2023年12月15日

 保険医が治療上、コルセット等の治療用装具(補装具)を必要と認めたときに、申請することができます。
 装具ごとに定められた基準額を上限にして、支払った費用に保険給付割合を乗じた額が給付されます。
 ※審査の結果、支給決定を行うため、給付されるまでに3か月程度かかります。
 ※装具費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり申請できませんので、ご注意ください。

申請に必要なもの

  1. 治療用装具を必要とする保険医の意見書・指示書等
    ※治療用装具が必要であると認めた年月日、治療用装具の名称、装着(適合)年月日が記載されているもの
    ※指示日が「令和5年4月1日以降」の治療用装具については、上記事項に加え、症状等、指示装具区分(オーダーメイド・既製品/新規・修理)、義肢装具士の氏名、指示内容(製作・購入・修理)が記載されているもの
  2. 装具の製作所が発行した領収書
    ※装具の内訳(内訳別に名称、採型区分、種類等、価格)が記載されたもの
  3. 靴型装具は実際に装着している写真
  4. 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
  5. 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
  6. 国民健康保険証

申請書等ダウンロード

申請書

※記載事項を訂正した場合は、必ず訂正印を押してください。

保険医の意見書・指示書等

※補聴器や人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)、車椅子など日常生活を補助するもの、美容を目的で使用されるものは支給の対象となりません。
※小児(作成の指示が出た日に9歳未満)の治療用眼鏡等は、病名が、弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正の場合のみ支給の対象となります。
※弾性着衣は、乳癌・子宮癌などのリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍術後のリンパ浮腫または、慢性静脈不全による難治性潰瘍治療の場合に支給の対象となります。

詳しくは、下記担当までお問い合わせください。

申請先(所管課担当・問い合わせ先)

国保年金課 こくほ給付係 区役所2階
電話:03-5608-6123

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