このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

消滅届(心身障害者福祉手当)

ページID:698375109

更新日:2021年6月3日

 本ページで、「心身障害者福祉手当(区の制度・障害要件)」または「心身障害者福祉手当(区の制度・難病要件)」の受給者が受給要件を満たなくなった際に提出する「消滅届」の様式をダウンロードできます。

届出が必要な場合

 次のいずれかに該当する方は、手当の受給資格が喪失となり、区へ届出をする必要があります。該当する方は、様式を印刷後、必要事項をご記入のうえ、郵送または直接担当窓口に申請してください。
 なお、資格喪失後、過払いが発生した場合は、過払い分の手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。(過払い分の手当が発生していた場合は、担当から連絡いたします。)

  1. 受給者が墨田区の住民でなくなった場合
  2. 受給者が死亡した場合
  3. 受給者が施設に入所した場合(短期入所は除く。)
    例:障害者支援施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、刑事施設等
    (有料老人ホーム、老人保健施設、サービス付高齢者住宅、グループホーム等に入所した方は引き続き受給できます。)
  4. 受給者の保護者が受給者に係る児童育成手当(障害手当:月額15,500円)を受給した場合
  5. 難病医療費助成受給者証が未更新又は非認定となった場合
  6. 身体障害者手帳の等級が4級から6級になった場合、または愛の手帳が非該当になった場合
  7. 所得が所得制限額を超えた場合(所得更生で、所得(20歳未満の方は扶養義務者の所得)が所得制限額を超えた場合を含む。)

提出書類

  • 消滅届
  • (施設入所された方の場合)施設に入所したことを証する書類(契約書の写しなど)

窓口で手続きする際に用意するもの

上記提出書類と次のものをお持ちください。(上記提出書類は、窓口に用意があります。)

  1. (お持ちの方のみ)身体障害者手帳または愛の手帳

記入・申請上の注意事項

  • 申請書の用紙サイズは、A4版です。
  • 消滅届の記載内容により、区から連絡する場合があります。
  • 申請書の書き方は、記入見本をご覧ください。

申請書様式ダウンロード

※必ず記入見本をご確認のうえ、申請書をご記入ください。

担当・問い合わせ先

障害者福祉課 障害者給付係(区役所3階)
〒130-8640 東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号
電話:03-5608-6163(直通)
ファックス:03-5608-6423

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは障害者福祉課が担当しています。