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成年後見人等の報酬に係る費用助成金申請

ページID:938604216

更新日:2022年8月18日

区長が成年後見制度の審判請求(区長申立)を行った場合で、家庭裁判所が選任した成年後見人等に対する報酬費用を負担することが困難な方に対し、区が助成を行います。
区長申立以外の場合については、墨田区社会福祉協議会 すみだ福祉サービス権利擁護センターにお問い合わせください。

助成の対象者、資産等の要件

助成の対象となる方の範囲、資産の要件などについては、「墨田区成年後見制度における区長の審判請求手続等及び報酬費用助成に関する要綱」をご覧ください。

この要綱を平成27年4月1日付けで改正しましたので、助成要件等が変更されています。申立(成年後見制度利用時の家庭裁判所への申立)の時期が改正の前か後かによって適用される条件が異なります。以下のとおり区分A、区分Bにわけてご説明しますので、ご注意ください。

区分A

平成27年3月31日以前に申立て(後見等開始の審判請求)を行った場合には、改正前の要綱が適用されます。

区分B

平成27年4月1日以降に申立て(後見等開始の審判請求)を行った場合には、改正後の新しい要綱が適用されます。

申請から助成までの流れ

申請から助成までのおおまかな流れは、(1)申請、(2)決定、(3)請求、(4)助成です。以下、順を追ってご説明します。

(1)申請(成年後見人等の報酬に係る費用助成金申請)

成年後見人等から、厚生課に申請書等の必要書類を提出してください。
(成年被後見人等が申請される場合は、個別にご相談ください。)
必要書類は、区分がAかBか、成年被後見人等が存命か死亡かによって異なりますので、それぞれに対応する「注意事項1」を必ずご確認ください。

また、すでに交付決定を受けている場合は、(3)請求にお進みください。

各PDFファイルについては、Microsoft Word形式のファイルもご用意しておりますので、必要な場合はお問い合わせください。

(2)決定(交付・不交付決定通知書の送付)

区が必要書類を審査し、助成金の交付または不交付を決定します。
交付決定の場合、成年後見人等の報酬に係る費用助成(交付決定)通知書を申請者宛に送付しますので、必ずご確認いただいた上で、(3)請求にお進みください。

(3)請求(費用助成金の請求)

交付決定に基づき、請求書、口座振替依頼書等の必要書類を厚生課に提出してください。
必要書類は、区分がAかBか、成年被後見人等が存命か死亡かによって異なりますので、それぞれに対応する「注意事項2」を必ずご確認ください。
なお、事前に家庭裁判所の報酬付与審判を受けておく必要があります。

各PDFファイルについては、Microsoft Word形式のファイルもご用意しておりますので、必要な場合はお問い合わせください。

(4)助成(助成金の振り込み)

ご指定の預金口座に、報酬費用助成金を振り込みますので、ご確認ください。
振り込みの時期については、必要に応じてお問い合わせください。

お問い合わせ先

墨田区 福祉保健部 厚生課 厚生係
電話:03-5608-6150
メール:KOUSEI@city.sumida.lg.jp

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お問い合わせ

このページは厚生課が担当しています。