このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. オンラインサービス
  4. 申請書ダウンロード
  5. 住民票・印鑑証明・戸籍・その他窓口課関係申請書
  6. 転入届の特例にかかる転出届(個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使った転出届)(郵送請求用)
本文ここから

転入届の特例にかかる転出届(個人番号カードまたは住民基本台帳カードを使った転出届)(郵送請求用)

ページID:495739315

更新日:2021年12月15日

転入届の特例にかかる転出届とは

 転入届の特例にかかる転出届を出していただくと、新しい住所に転出届の情報を送付します。転入届の際は転出証明書の代わりに、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下、カード)を持参していただき、カード交付時に設定いただいた数字4桁の暗証番号を入力していただくことで、前住所でお使いいただいていたカードを新住所でも、継続して利用することができるようになる手続きです。

 転入届の特例にかかる転出届では、転入届の特例にかかる転出届を引越し前の自治体で提出した際に、 転出証明書は発行されません。

申請上の注意事項

転入届の特例にかかる転出届ができる方

  • 転出する方の中で少なくとも1人が、現在有効である個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちであること。
  • 届出が引越し日から14日を経過していないこと。

以上の条件を満たしていない方は、通常の転出届となりますので、転出証明書をお送りします。
なお、ICチップのない「通知カード」では転入届の特例にかかる転出届はできません。

その他注意事項

  • 転入時にはカードの暗証番号の入力をいただきます。転入届の特例にかかる転出・転入を行うことにより、お持ちのカードはお引っ越し先でもご利用いただけます。
  • カードによる転入手続きは、住民基本台帳ネットワークシステムが稼動している日時のみ有効です。したがって、夜間開庁時や日曜開庁日等の時間帯は受付できない場合があります。詳しくは新住所地の市区町村で確認ください。
  • 一定の期間を経過しても転入手続きを行わないと、転出届のやり直しが必要となる場合がありますので、ご注意ください。

転入届の特例にかかるご案内の送付先を記入ください。
※ ただし、送付先は転出先の住所か、転出前の住所に限ります。(勤務先等に送付することはできません。)

必要書類

転入届の特例にかかる転出届(郵送請求用)

※PDFを参照の上、印刷してボールペン等でご本人直筆にて記入してください。

返信用封筒(所定の郵便切手(封筒の重さ、大きさにより異なります)を貼り、返信先の住所・氏名を記載してください)

  • 転入届の特例にかかるご案内を送付します。転入届の特例にかかる転出届を提出するための要件を満たさない方には転出証明書を送付します。
  • 返信先住所は、新しい住所か墨田区の住所を記入してください。勤務先等には送付できません。※案内不要の方は必要ありません。

届出人本人の本人確認書類のコピー(個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、健康保険証等)

  • 本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。
  • 個人番号カードは表面のみコピーしてください。
  • 健康保険証等を同封する際は、コピー前に付せんやマスキングテープなどで 「被保険者記号・番号」欄を隠すようにお願いします。
  • 「通知カード」(個人番号が記載された紙のカード)は本人確認書類として取り扱うことができません。ご自身で保管して、転入先へ持参してください。
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カードは転入時に必要になりますので、カード原本は郵送せず、お手元にお持ちください。
  • 墨田区発行の国民健康保険証、印鑑登録証、各種医療証等お持ちの方は同封してご返却ください。

その他

介護保険、児童手当、国民健康保険、国民年金等の手続きにつきましては、別途墨田区役所に来ていただく必要がある場合もあります。
詳しくは各担当にお問い合わせください。

郵送転出申請先

〒130-8640
墨田区吾妻橋一丁目23番20号
墨田区窓口課 住民異動係 宛
電話:03-5608-6102(直通)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader(新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。