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自動車臨時運行許可申請書

ページID:227462159

更新日:2024年1月4日

申請様式

申請に必要な書類

1 自動車臨時運行許可申請書
2 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
 ※保険期間の最終日は正午で契約が切れるため、最終日は許可対象となりません。
 ※申請時点で有効な自賠責保険契約が必要なので、保険が翌日から適用の場合、当日の貸出は不可となります。
3 自動車検査証などの自動車を確認する書類(原本)
 ※2023年1月4日から、車検証がA6サイズに変更されたことに伴い、有効期間や使用者住所が記載されなくなりました。そのため、自動車検査証記録事項(A6車検証と同時交付されるもの)又は車検証閲覧アプリのご提示をお願いします。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイト)
4 申請者の本人確認書類(免許証など)(原本)
 ※個人の方が自動車販売を目的とする回送を行う場合については、古物商許可証などが必要となります。
5 社印・代表者印(法人での申請の場合のみ)

記入・申請に関する注意事項

運行の目的

1つの目的に対して、1つの申請に限ります。例示として以下のとおりです。
・新規登録や継続検査等のために陸運支局等へ回送する場合
・検査登録を受けることを前提とした整備、修理などで回送をする場合
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等に回送する場合
 ※試乗、展示などが目的である場合は、ご利用できません。

運行の経路

近接地や遠方地を除いて、出発地、経由地、到着地の3か所(地名含む)記載してください。
合理的な経路に、墨田区が含まれていることが墨田区での貸出条件となります。
(例.墨田区吾妻橋‐葛飾区四つ木‐足立車検場)

運行の期間

事前に計画を立てていただいた上で、最小日数かどうかを確認します。目安として、都内での車検・登録のための回送は2日以内が原則です。土日祝日をまたいで平日に検査協会や車検場に行く場合、土日祝日の運行はできません。ただし、土日祝日に整備等で運行する場合は申請時にお知らせください。

手数料

750円 ※現金のみの取扱いとなります。

申請をする期間

原則として運行当日に許可申請を受付します。ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合は直前の開庁日)に申請を受付します。

返却について

有効期間経過後5日以内に、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。また、自己負担による郵送や宅配便を利用した返却も可能です。返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

申請先・問合せ先

墨田区役所窓口課(1階)住民異動係
緑出張所 
東向島出張所 

申請の混雑状況

墨田区役所窓口課(1階)においては、混雑状況を確認できます。
申請の際にはリンク内「<1F>住民異動届・印鑑登録」でご確認いただき、余裕を持って申請をお願いします。

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで
※水曜夜間延長の時間帯(毎週水曜の午後5時から午後7時まで)や毎月第2・第4日曜開庁日は、お取り扱いしていません。

臨時運行とは

こちらのページをご覧ください。

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お問い合わせ

このページは窓口課が担当しています。