○墨田区建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成9年5月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関する報告)
第2条 令第6条第1項に規定する特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち地震に対する安全性に係るもの並びに耐震診断及び耐震改修の状況に関する報告は、特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書(第1号様式)に必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。
(平20規7・一部改正)
(計画の変更)
第3条 法第9条第1項に規定する計画の変更の認定(以下「計画の変更認定」という。)を受けようとする者は、変更認定申請書(第2号様式)の正本及び副本に、当該計画変更に係る書類及び図面を添付して区長に申請するものとする。
2 区長は、前項に規定する申請について認定をしたときは、変更認定通知書(第3号様式)に同項の変更認定申請書の副本を添えて、申請をした者に通知するものとする。
(平20規7・一部改正)
(事業者の変更)
第4条 法第8条第3項に規定する計画の認定(以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、計画の認定を受けた計画(計画の変更認定があったときは、その変更後のもの)に係る建築物(以下「認定建築物」という。)の耐震改修の事業が完了する前に認定事業者を変更しようとする場合は、変更前の認定事業者と新たに認定事業者になろうとする者とが連署して、事業者の変更届(第4号様式)の正本及び副本に、認定通知書を添えて区長に届け出なければならない。
2 前項の事業者の変更届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
(平20規7・一部改正)
(認定建築物の耐震改修に関する報告)
第5条 法第10条に規定する認定建築物の耐震改修の状況報告は、認定建築物の耐震改修に関する報告書(第5号様式)の正本及び副本に、必要な書類及び図面を添付して区長に行うものとする。
(平20規7・一部改正)
(申請の取下げ)
第6条 計画の認定又は計画の変更認定を申請した者は、区長が当該計画の認定又は計画の変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(第6号様式)の正本及び副本を区長に届け出なければならない。
2 前項の取下げ届の副本は、申請をした者に返還するものとする。
(認定建築物耐震改修事業の取りやめ)
第7条 認定事業者は、認定建築物の耐震改修の事業を取りやめようとするときは、取りやめ届(第7号様式)の正本及び副本に認定通知書(変更認定を受けた者は、認定通知書及び変更認定通知書)を添えて、区長に届け出なければならない。
2 前項の取りやめ届の副本及び認定通知書は、認定事業者に返還するものとする。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式
(平20規7・一部改正)

第2号様式
(平20規7・一部改正)

第3号様式
(平20規7・一部改正)

第4号様式
(平20規7・一部改正)

第5号様式
(平20規7・一部改正)

第6号様式
(平20規7・一部改正)

第7号様式
(平20規7・一部改正)