○墨田区の執務時間に関する規則
平成元年3月31日
規則第13号
(墨田区の執務時間)
第1条 墨田区の執務時間は、墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平4規27・平14規18・一部改正)
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年6月30日規則第27号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。