○墨田区公告式条例
昭和25年9月19日
条例第5号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に区長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。
(昭40条9・一部改正)
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。
(施行期日)
第6条 規則又は区の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。
2 従前の東京都墨田区公告式条例(昭和22年墨田区条例第3号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
付則(昭和40年3月31日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付則(平成12年7月11日条例第49号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略