○墨田区公告式条例

昭和25年9月19日

条例第5号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に区長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、区役所の門前掲示場に掲示してこれを行う。

(昭40条9・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、区長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び区長名を記入して区長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他区の機関の定める規則で、公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「区長」とあるのは「当該機関を代表する者」と読みかえるものとする。

2 前条の規定は、区の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「区長名」とあるのは「当該機関名」、「区長印」とあるのは「当該機関印」と読みかえるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は区の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

2 従前の東京都墨田区公告式条例(昭和22年墨田区条例第3号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式条例により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和40年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成12年7月11日条例第49号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

墨田区公告式条例

昭和25年9月19日 条例第5号

(平成12年7月11日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第2章 公告式
沿革情報
昭和25年9月19日 条例第5号
昭和40年3月31日 条例第9号
平成12年7月11日 条例第49号