○墨田区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、墨田区議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年墨田区条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規4・一部改正)
(1) 会派を結成したとき。 会派結成届(第1号様式)
(3) 会派を解散したとき。 会派解散届(第3号様式)
(平25規4・一部改正)
(平25規4・全部改正)
(平25規4・全部改正)
(平25規4・一部改正)
(平25規4・全部改正)
(使途基準)
第8条 政務活動費は、別表に定める費目に使用することができる。
2 前項に定めるもののほか、政務活動費の使用については、議長と協議の上別に定める細目によるものとする。
(平19規54・全部改正、平25規4・一部改正)
(平25規4・全部改正)
(会計帳簿の調製等)
第10条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平19規54・平25規4・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月27日規則第54号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
付則(平成25年3月1日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の墨田区議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付する政務活動費から適用し、この規則による改正前の墨田区議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付した政務調査費については、なお従前の例による。
別表
(平25規4・全部改正)
項目 | 費目 |
調査研究費 | 調査委託費(通訳・翻訳料を含む。)及び旅費(交通費、宿泊費、有料施設入場料、飲食費等をいう。以下同じ。) |
研修費 | 会場費(会場使用料、会場機器使用料、会場設営費等をいう。以下同じ。)、講師謝金、出席者負担金(講習・講座受講料等を含む。)及び旅費 |
会議費 | 会場費、出席者負担金、旅費及び資料費 |
資料作成費 | 印刷製本費及び原稿料 |
資料購入費 | 書籍等購入費及び新聞・雑誌購読料 |
広報広聴費 | 広報紙等印刷製本費、通信費(郵送料、ホームページ作成費等をいう。)、会場費及び旅費 |
要請・陳情活動費 | 旅費及び資料費 |
事務費 | 通信費(通話料、放送受信料、インターネット使用料、郵送料等をいう。)、事務所費、消耗品費及び備品費 |
人件費 | 給料、手当、賃金、社会保険料及び通勤費 |
第1号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第2号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第3号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第4号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第5号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第6号様式
(平25規4・一部改正)
略
第7号様式
(平25規4・一部改正)
略
第8号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略
第9号様式
(平25規4・一部改正)
略
第10号様式
(平25規4・一部改正)
略
第11号様式
(平19規54・平25規4・一部改正)
略