○墨田区議会議員待遇者規程
昭和22年3月31日
第1条 墨田区議会議員として満8年以上その職にあった者が退職したときは、終身区議会議員待遇者として礼遇することができる。
(昭29告示41・平15告示134・一部改正)
附則
第2条 この規程は、昭和22年4月1日から、これを適用する。
第3条 従前の本所区会議員又は向島区会議員と同様の待遇を受けていた者については、引続き待遇者とする。
第4条 昭和22年4月30日以前東京都本所区会議員及び東京都向島区会議員として在職した者が区議会議員となったときは、その在職年数はこれを通算する。
(昭29告示41・一部改正)
第5条 旧東京都本所区会議員にありては、昭和17年4月2日、旧東京都向島区会議員にありては、昭和15年11月27日から昭和21年10月末日まで、区会議員の職にあった者並びに昭和22年4月30日から昭和26年4月29日まで区議会議員の職にあった者については、その在職年数に拘らず第1条の待遇者として礼遇することができる。
(昭29告示41・一部改正)
付則(平成15年5月29日告示第134号)
この規程は、平成15年5月29日から適用する。