○区長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行について
昭和43年4月1日
墨総総発第154号
/墨田区選挙管理委員会事務局長/墨田区選挙管理委員会事務局職員/あて
このことについて、墨田区選挙管理委員会と協議がととのったので、昭和43年4月1日から、下記のとおり執行されたい。なお、事務処理にあたっては、墨田区会計事務規則その他関係諸規程及び通達を遵守し、遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第1 委任事務
次に掲げる事務は、選挙管理委員会事務局長に委任する。
1 墨田区会計事務規則に規定する支出命令に関する事務
2 墨田区契約事務規則別表に規定する契約に関する事務
3 選挙管理委員会に係る交際費の支出に関する事務
第2 補助執行事務
1 選挙管理委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の執行に関すること。
第3 補助執行事務に係る事案の決定は、墨田区事案決定規程によるものとする。この場合において、選挙管理委員会事務局長にあっては部長及び課長の区分によるものとし、その他の事案については、それぞれ副区長又は区長の決定を受けるものとする。