○地価公示図書閲覧規程
昭和53年6月27日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、別紙のとおりとし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 墨田区の休日を定める条例(平成元年墨田区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(平元告55・平4告120の2・一部改正)
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をしその承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、都市計画部長が定める。
(平5告67・一部改正)
付則
1 この規程は、昭和53年7月1日から適用する。
2 昭和45年4月16日墨田区告示第33号(地価公示図書閲覧規程)は、廃止する。
付則(昭和60年3月29日告示第67号)
この規程は、昭和60年4月1日から適用する。
別紙
(平4告120の2・全部改正、平7告187・平8告163・平12告85の3・平13告73・平14告69・平27告338・一部改正)
名称 | 場所 |
墨田区役所 | 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 |
緑出張所 | 墨田区緑三丁目7番3号 |
横川出張所 | 墨田区横川五丁目10番1―111号 |
文花出張所 | 墨田区文花一丁目32番1―102号 |
東向島出張所 | 墨田区東向島二丁目38番7号 |
墨田二丁目出張所 | 墨田区墨田二丁目36番11号 |