○墨田区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年9月30日
規則第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞
第1節 主宰者の指名(第3条)
第2節 代理人、参加人及び補佐人(第4条―第6条)
第3節 聴聞の進行(第7条―第12条)
第4節 聴聞調書等(第13条―第15条)
第3章 弁明の機会の付与(第16条―第21条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、区長その他墨田区の行政庁(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに墨田区行政手続条例(平成7年墨田区条例第26号。以下「区条例」という。)第3章第2節及び第3節の定めるところにより行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則に規定する事項について、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例又は他の規則(規程を含む。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(平7規20・平7規57・平12規34・一部改正)
(平7規57・平12規34・一部改正)
第2章 聴聞
第1節 主宰者の指名
(主宰者の指名)
第3条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項の通知をする時までに行わなければならない。
2 行政庁は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから主宰者を指名する。
3 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
第2節 代理人、参加人及び補佐人
(代理人の資格の証明)
第4条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人を選任する当事者又は参加人(以下この条において「本人」という。)の氏名及び住所、代理人の氏名、住所及び本人との関係並びに本人が代理人に対して本人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
(関係人の手続参加に係る許可の申請等)
第5条 主宰者は、法第17条第1項の規定により関係人の参加を求めるときは、速やかに、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知する。
2 法第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、当該許可の申請をする関係人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分についての利害関係の内容を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
3 主宰者は、法第17条第1項の規定による許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請をした関係人に対し書面により通知する。
(補佐人の許可申請等)
第6条 法第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の4日前までに、聴聞の件名、当該許可の申請をする当事者又は参加人の氏名及び住所、補佐人の氏名、住所及び当該当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。
2 主宰者は、法第20条第3項の許可をしたときは、聴聞の期日の前日までに、その旨を当該許可の申請をした当事者又は参加人に対し書面により通知する。
3 補佐人は、聴聞の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
5 法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しない。
第3節 聴聞の進行
(聴聞の通知の時期)
第7条 行政庁は、聴聞を行おうとするときは、その期日の1週間前までに、法第15条第1項の通知をしなければならない。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第8条 行政庁が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、行政庁に対し聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所の変更をすることができる。
3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該変更をした時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(文書等の閲覧の手続)
第9条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名及び住所、聴聞の件名並びに閲覧をしようとする資料の目録を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、同条第2項の規定による閲覧の求めは、口頭によれば足りる。
2 行政庁は、法第18条第1項又は第2項の閲覧をさせるときは、これらの規定の求めに応じ、その求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、当事者等が聴聞の期日における審理のために行う意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理において、その進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めが当事者等からあった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定により拒否する場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(平7規20・一部改正)
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示する。この場合において、行政庁は、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該公示をした時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。
(聴聞の期日における議事の整理等)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、当該審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(陳述書の提出の方法)
第12条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、当該陳述書を提出する当事者又は参加人の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
第4節 聴聞調書等
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者の職名及び氏名
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人の氏名及び住所
(5) 当事者(その代理人を含む。)が聴聞の期日に出頭しなかった場合は、その氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 法第20条第1項の規定により説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名
(7) 前項の職員が行った説明の要旨
(8) 第4号に掲げる者が行った意見の陳述(法第21条第1項の規定により提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(9) 証拠書類等が提出されたときは、その目録
(10) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(報告書)
第14条 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の主張
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見及びその理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第15条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、聴聞の件名、閲覧を求める当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2 主宰者又は行政庁は、法第24条第4項の閲覧をさせるときは、同項の求めに応じ、その求めのあった場所で直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
第3章 弁明の機会の付与
(弁明の機会の付与の通知)
第16条 行政庁は、弁明の機会を付与しようとするときは、法第30条の提出期限の1週間前までに、同条の規定による通知をしなければならない。
(口頭による弁明の記録)
第17条 弁明を口頭ですることを認めたときは、行政庁の指名する職員は、弁明を記録しなければならない。
(弁明調書)
第18条 前条の規定により弁明を記録する者(以下「弁明記録者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。
(1) 弁明の件名
(2) 弁明の日時及び場所
(3) 弁明記録者の職名及び氏名
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人の氏名及び住所
(5) 前号に掲げる者が行った弁明の要旨
(6) 証拠書類等が提出されたときは、その目録
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第13条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第19条 弁明記録者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等)
第20条 行政庁は、法第30条の提出期限までに法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は法第30条第3号の規定による出頭すべき日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
2 第8条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
(平7規20・追加、平7規57・平12規34・一部改正)
付則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年12月20日規則第57号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
別表
(平7規57・全部改正、平12規34・一部改正)
規則条項 | 読み替えられる条項 | 読み替える条項(区条例) |
法第19条第1項、法第15条第1項 | ||
法第19条第2項各号 | ||
法第16条第3項、法第17条第3項 | ||
法第17条第1項 | ||
法第17条第1項 | ||
法第17条第1項 | ||
法第20条第3項 | ||
法第20条第3項 | ||
法第22条第2項、法第25条後段、法第20条第3項 | ||
法第15条第1項 | ||
法第15条第1項 | ||
法第17条第1項 | ||
法第18条第1項 | ||
法第18条第1項 | ||
法第18条第1項後段、法第22条第1項 | ||
法第20条第6項、法第17条第1項 | ||
法第21条第1項 | ||
法第24条第1項 | ||
法第20条第1項 | ||
法第21条第1項 | ||
法第24条第3項 | ||
法第24条第4項 | ||
法第24条第4項 | ||
法第30条 | ||
法第30条、法第29条第1項、法第30条第3号 | ||
法第16条第3項、法第17条第3項、法第31条、法第21条第1項、法第29条第1項 |