○墨田区経営会議等の設置及び運営に関する規程
昭和52年8月1日
訓令甲第15号
庁中一般
事業所
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は、経営会議等の設置及び運営に関し必要な事項を定め、もって区行政の適正かつ効率的執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達するため、墨田区に、経営会議、部長会、庶務担当課長会及び庶務担当係長会(以下「経営会議等」という。)を置く。
第2章 経営会議
(目的)
第3条 経営会議は、区の行財政の最高方針、重要施策及び行政経営の基本に関する事項を審議する。
(構成)
第4条 経営会議は、区長の主宰のもとに、副区長、教育長、企画経営室長及び総務部長並びに関係部長(会計管理者を含む。)をもって構成する。
2 区長は、必要と認める職員を経営会議に出席させることができる。
3 企画経営室の各担当課長は、経営会議に出席するものとする。
(昭58訓3・平2訓7・平3訓3・平19訓2・一部改正)
(付議事案)
第5条 経営会議に付議する事案は、次に掲げる事項とする。
(1) 区の行財政の最高方針に関する事項
(2) 区の将来構想及び長期計画に関する事項
(3) 区の重要施策及び主要事業計画に関する事項
(4) 区議会に提出する予算案、重要な条例案その他特に重要な議案に関する事項
(5) 区の財政、組織、定数、人事等の制度及び運営の基本に関する事項
(6) 特に重要な調整事項又は報告事項
(7) その他区長が必要と認める事項
(開催)
第6条 経営会議は、区長が必要に応じて開催する。
2 区長は、必要と認めるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、必要と認める構成員のみをもって経営会議を開催することができる。
(付議手続)
第7条 教育長及び部長(企画経営室長及び会計管理者を含む。以下「部局の長」という。)は、経営会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて企画経営室長に提出するものとする。
2 企画経営室長は、前項により提出された事案について、あらかじめ、調査検討し、調整のうえ経営会議に提出しなければならない。
(昭58訓3・平2訓7・平19訓2・一部改正)
第3章 部長会
(目的)
第8条 部長会は、区長が必要と認める重要事項の協議、区長若しくは副区長の指示、決定案件の周知又は報告並びに情報の交換のため行うものとする。
(平19訓2・一部改正)
(構成)
第9条 部長会は、区長主宰のもとに、副区長、教育長及び部長(企画経営室長、会計管理者及び部長相当職を含む。)をもって構成する。
2 区長は、必要と認める職員を部長会に出席させることができる。
3 企画経営室の各担当課長、総務部総務課長及び総務部職員課長は、部長会に出席するものとする。
(昭58訓3・平2訓7・平3訓3・平19訓2・一部改正)
(付議事項)
第10条 部長会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 区長又は副区長の指示事項
(2) 経営会議において審議された事項
(3) 重要な事務事業の執行状況に関する事項
(4) 区政に関係する国、都、他区及び住民の動向等の重要な情報に関する事項
(5) その他必要と認める重要事項
(平19訓2・一部改正)
(開催)
第11条 部長会は、区長が毎月第2火曜日及び第4火曜日に開催する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、部長会の開催回数若しくは開催日を変更し、又は部長会を臨時に開催することができる。
(昭58訓3・一部改正)
(付議手続)
第12条 部局の長は、部長会に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて総務部長に提出するものとする。
2 総務部長は、前項により提出された事案について、あらかじめ、調査検討し、調整のうえ部長会に提出しなければならない。
(昭58訓3・全部改正)
第4章 庶務担当会議
(目的)
第13条 庶務担当課長会及び庶務担当係長会(以下「庶務担当会議」という。)は、事務事業の執行に係る指示又は周知及び情報又は意見の交換をするため行うものとする。
(構成)
第14条 庶務担当課長会は、各部(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(区議会事務局を除く。)をいう。以下同じ。)の庶務を担当する課長又は担当課長をもって構成する。
2 庶務担当係長会は、各部の庶務を担当する係長(課務担当主査を含む。)をもって構成する。
(昭56訓5・昭58訓3・平3訓3・平10訓6・平12訓18・平19訓2・一部改正)
(開催)
第15条 庶務担当会議は、総務部総務課長が必要に応じて開催する。
(昭58訓3・一部改正)
第5章 雑則
(審議事項及び指示事項の処理)
第16条 部局の長は、経営会議において審議了承された事項及び部長会において指示された事項については、文書その他の手続により、速やかに、処理しなければならない。
(昭58訓3・一部改正)
(各種会議の同時開催)
第17条 部長職以上の者、庶務担当課長又は庶務担当係長をもって構成する経営会議等以外の会議(以下「各種会議」という。)は、経営会議等を活用して開催するよう努めるものとする。
2 前項により経営会議等を活用して、各種会議を開催しようとする者は、あらかじめ企画経営室又は総務部総務課と連絡調整を図らなければならない。
(昭58訓3・一部改正)
(庶務)
第18条 経営会議の庶務は企画経営室において、部長会及び庶務担当会議の庶務は総務部総務課において処理する。
(昭58訓3・全部改正)