○緑の愛護に関する規程
昭和48年11月1日
訓令甲第24号
庁中一般
出張所
事業所
(目的)
第1条 この規程は、墨田区の区有公共施設の樹木及び草花(以下「緑」という。)の良好な維持管理を図るとともに、職員の緑化の意識の高揚を図ることを目的とする。
(昭50訓28・一部改正)
(1) 部 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第1号に規定する部(教育委員会事務局を除く。)をいう。
(2) 部長 前号に規定する部の長をいう。
(昭50訓28・一部改正)
(緑の愛護の総括)
第3条 部の所管に属する緑の維持管理(以下「緑の愛護」という。)については、当該部が行い、当該部の部長が総括する。
(昭50訓28・一部改正)
(職員の責務)
第4条 全ての職員は、緑の愛護に努めなければならない。
(令3訓4・一部改正)
(緑の愛護の役割)
第5条 部の所管に属する緑については、各部において常に良好な状態を保つよう努めなければならない。
2 緑の愛護を図るため、各部において次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 緑を見回り、異常を発見したときは、速やかにその状況を当該部の部長に報告すること。
(2) 緑への水やり、雑草等の駆除等軽易な手入れを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、緑の愛護に必要な措置を行うこと。
(令3訓4・全部改正)
(緑の愛護についての情報共有)
第6条 各部は、緑の愛護の意義を共有し、緑の愛護に必要な情報の全庁的な共有に努めるものとする。
(令3訓4・全部改正)
(緑の愛護についての助言等)
第7条 資源環境部長は、各部の緑の愛護に関して必要な助言及び技術的指導を行う。
(昭50訓28・令3訓4・令5訓4・一部改正)
付則(令和5年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。