○職員の分限に関する条例

昭和33年10月1日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、職員の意に反する休職及び降給の理由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果並びに失職の例外その他分限に関して規定することを目的とする。

(昭53条1・平28条5・一部改正)

(休職及び降給の理由)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項に定める理由によるほか、職員が、特別区人事委員会規則(以下「人事委員会規則」という。)の定める理由に該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

2 職員の勤務実績がよくない場合においては、その意に反して、これを降給することができる。

(昭53条1・平28条5・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の基準並びに手続)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合又は前条第2項の規定により職員を降給することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合であって、指導その他の人事委員会規則に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績が改善されない場合において、必要があると認められるときに限るものとする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、指定医師にあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることができない場合に限るものとする。

4 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

5 前条第1項の規定により職員を休職する場合の一般的基準及び手続に関しては、人事委員会規則の定めるところによる。

(昭53条1・平28条5・一部改正)

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 第2条第1項の規定による場合における休職の期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(昭47条2・昭53条1・平28条5・令元条14・一部改正)

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者には、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り、何らの給与も支給しない。

(平28条5・一部改正)

(復職)

第6条 第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項に規定する休職期間中であっても、その理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

2 休職期間が満了したときは、当該職員は当然復職するものとする。

(昭53条1・令元条14・一部改正)

(降給の効果)

第7条 第2条第2項の規定により職員を降給する場合におけるその者の号給は、降給した日の前日に受けていた号給より3号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位3号給以内の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

(平28条5・追加)

(失職の例外)

第8条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(昭47条2・追加、平28条5・旧第6条の2繰下・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。

(昭53条1・一部改正、平28条5・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日から適用する。

(昭和47年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第2条第2項及び第7条の規定は、平成28年4月1日以後の職員の行為に係る降給について適用する。

(令和元年9月30日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和33年10月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)